外国人雇用&特定技能ニュース【2023年9月28日更新】
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目次
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- 【9月】人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況に関する調査が公開されました
- 【9月】出入国在留管理庁パンフレット(出入国在留管理庁2023)が公開されました
- 【8月】特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて
- 【8月】特定技能外国人受入れに関する運用要領が更新されました
- 【8月】特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
- 【8月】技能実習、7000の職場に違反が判明
- 【8月】登録支援機関の登録更新申請について
- 【7月】特定技能建設業分野の試験が、インドネシア・フィリピンにて新区分で再開
- 【7月】漁業・養殖業における外国人材の安全対策等の周知徹底について(注意喚起)
- 【7月】労働政策研究・研修機構が「特定技能1号外国人の受け入れ・活用に関するヒアリング調査」公開
- 【6月】特定技能外食業・飲食料品製造業 企業による受験者申し込みの運用開始
- 【6月】特定技能2号の分野を11分野へ拡大 閣議決定
- 【6月】改正入管法が成立
- 【6月】外国人労働者問題啓発月間
- 【6月】日本語教育機関認定法が国会で成立
- 【6月】技能実習制度運用要領の改正ポイント 資料公開
- 【6月】福岡市「外国人材採用のいろは」チェックリストを公開
- 【5月】入管法改正案、衆院法務委で可決
- 【5月】特定技能「建設業」分野、11月に特定技能2号評価試験を実施予定
- 【4月】新型コロナ水際対策が4月28日で終了、入国時のワクチン証明書不要
- 【4月】「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正
- 【4月】特定技能2号の対象分野拡大を提言 6月の閣議決定を目指す
- 【4月】技能実習制度を廃止・新制度への衣替えの提言など、試案まとめる
- 【4月】「生活・就労ガイドブック」日本語版の第5版を公開
- 【4月】2022年末の在留外国人数は約307万人!前年から11.4%増加で過去最高を更新
- 【4月】地方出入国在留管理局に申請する際の提出写真の規格について
- 【4月】外国人技能実習機構「外国の送出機関を選ぶ際のポイント」を公開
- 【3月】在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン ~話し言葉のポイント~公開
- 【3月】高度外国人材の受入れに係る新たな制度の創設について
- 【3月】2022年の在留資格取消件数は1,125件、前年から40. 6%増加
- 【3月】茨城県警が、外国人向けFB公式ページの運用開始
- 【3月】在留資格認定証明書が電子化に
- 【2月】山形県が外国人介護士向けに「やまがた方言マニュアル」を公開
- 【2月】技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 第2回目が開催
- 【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)が公表されました
- 【1月】外国人材受入れの実務者を対象としたアンケート調査結果を公表
【9月】人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況に関する調査が公開されました
▶「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況に関する調査」調査結果|日本商工会議所
日本商工会議所は、7月18日から24日間、人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況について、全国の中小企業を対象にアンケートを行いました。人手が不足していると答えた企業の割合は68.0%となり、2015年の調査開始以降で最大です。
調査結果のポイントは以下の通りです。
ポイント①:人手不足の状況 ○「人手が不足している」と回答した企業の割合は64.9%となり、前回調査(2022年2月)と比べて4.2ポイント増加した。過去調査で最高であった2019年調査の66.4%に至らずも、再び人手不足の状況に。○業種別でみると、「建設業」(77.6%)、「運輸業」(76.6%)において、「人手が不足している」と回答した企業の割合が高い。コロナによる深刻な影響を受けた「宿泊・飲食業」(73.9%)においても7割を超える企業が人手不足と回答。○求職者に対して魅力ある企業・職場となるための取組は「賃上げの実施、募集賃金の引上げ」と回答した企業が最も多く57.0%。 「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況」の集計結果について~「人手が不足している」と回答した企業は64.9%と、過去最高水準に迫る~|日本商工会議所
ポイント②:新卒採用およびインターンシップの実施状況 ○2021年度の新卒採用の状況については、募集した企業は51.0%。そのうち、「予定人数を採用できた」と回答した企業は45.6%にとどまり、約2割の企業が「募集したが、全く採用できなかった」(19.9%)と回答。○2021年度に新卒採用の募集を行った企業のうち、学生を対象としたインターンシップを実施した企業は48.4%。そのうち、実施した期間は「2日~4日」が最も多く44.1%となった。○「一定の基準に準拠するインターンシップ(※)で得られた学生情報については、その情報を採用活動開始後に活用可能」と改正されたことに伴い、「条件を満たすインターンシップの実施を検討する」と回答した企業は、35.1%。 ○インターンシップを実施する上で課題と感じていることは、「実施に係る社内人員の確保」(41.4%)が最も多く、次いで、「実施に係る社内スケジュール・時間の確保」(39.9%)となった。マンパワー・時間の確保が課題に。
【9月】出入国在留管理庁パンフレット(出入国在留管理庁2023)が公開されました
▶出入国在留管理庁パンフレット(出入国在留管理庁2023)|出入国在留管理庁
出入国在留管理庁は、職務や業務内容、取り組んでいる政策等を紹介するパンフレットを公開しました。
日本語版と英語版の2種類あります。詳細は入管のWEBサイトにてご確認ください。
【8月】特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて
▶特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて|出入国在留管理庁
雇用条件に係る「賃金」の変更について、特定技能雇用契約の変更届出を行うに際して、基本賃金の増額や、特定技能外国人にとって利益となる内容へと変更となった場合の届出を不要になりました。(以前は届け出が必須)
詳細は入管のWEBサイトでご確認ください。
【8月】特定技能外国人受入れに関する運用要領が更新されました
特定技能運用要領が8月末日に更新されました。詳細は入管のWEBサイトでご確認ください。
また、新旧の比較は以下PDFから確認が可能です。
【8月】特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
▶特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)|出入国在留管理庁
特定技能2号の対象分野拡大に対する閣議決定内容が、入管のWEBサイトにも掲載されました。内容は既存の情報となります。
以下、情報を一部抜粋致します。
特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。後者については、(注2)における法務省令等の施行後、それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始する予定です。
(注2)本取扱は、令和5年8月31日、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。
特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)|出入国在留管理庁
詳細は入管のサイトでご確認ください。
【8月】技能実習、7000の職場に違反が判明
▶外国人技能実習生の実習実施者に対する令和4年の監督指導、送検等の状況を公表します|厚生労働省
厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が2022年に外国人技能実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ、公表しました。
◆主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準(23.7%)、(2)割増賃金の支払(16.9%)、(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.1%)の順に多かった。
◆重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは21件。
度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます、とのことです。
【8月】登録支援機関の登録更新申請について
初期に登録した登録支援機関はまもなく5年となりますのでご注意ください。
登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。更新を希望する場合は、登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行ってください。
なお、既に支援業務を廃止している場合は、登録支援機関による支援業務の廃止に係る届出を行ってください。
詳細は入管のサイトにてご確認ください。
※対象となる機関に対しては、登録簿に記載された住所宛に登録の有効期限の7か月前頃にお知らせのはがきを送付しています。
【7月】特定技能建設業分野の試験が、インドネシア・フィリピンにて新区分で再開
▶7月からインドネシア、フィリピンでの試験を実施します|一般社団法人建設技能人材機構
特定技能建設業分野の海外試験は、2021年フィリピンおよびベトナムにて実施いたしましたが、新型コロナ感染症の拡大による影響で中断をしていました。この間に建設業分野は新区分に変更となったため、7月から新区分として試験が再開しました。
【7月】漁業・養殖業における外国人材の安全対策等の周知徹底について(注意喚起)
▶漁業・養殖業における外国人材の安全対策等の周知徹底について(注意喚起)_漁業技能次週事業協議会(第7回)議事次第|水産庁
漁業・養殖業における技能実習生や特定技能外国人等、外国人材の安全対策について、水産庁より注意喚起が再度出されています。技能実習生、特定技能外国人を受け入れている企業・機関は、今一度内容をご確認ください。
漁業・養殖業における技能実習生や特定技能外国人等、外国人材の安全対策については、これまでも協議会等で議題としてきており、漁船漁業の技能実習生については、令和4年10月7日付け事務連絡による注意喚起をしているところですが、その後も外国人材の漁労作業中の事故(機械への巻き込まれ事故、海中転落による死亡事故等)が、相次いで発生しております。
これらのうち、海中転落死亡事故では、ライフジャケットを着用していなかった事例が確認されております。
海難事故を防止するためには、発航前検査や気象・海象情報の事前確認に加え、作業中の安全確保、ライフジャケットの着用などを確実に実施し、安全対策の徹底を図ることが極めて重要です。
特に、ライフジャケットの着用につきましては、小型船舶での着用が義務付けられているにも関わらず、未着用による死亡事故が絶えないのは、遺憾と言わざるを得ません。
つきましては、下記について貴管下の技能実習実施者、技能実習関係者、特定技能関係者に周知・指導していただきますようお願いいたします。
漁業・養殖業における外国人材の安全対策等の周知徹底について(注意喚起)_漁業技能次週事業協議会(第7回)議事次第|水産庁
詳細はPDFをご確認ください。
【7月】労働政策研究・研修機構が「特定技能1号外国人の受け入れ・活用に関するヒアリング調査」公開
▶独立行政法人特定技能1号外国人の受け入れ・活用に関するヒアリング調査|労働政策研究・研修機構
労働政策研究・研修機構が、特定技能1号外国人の受け入れ・活用に関するヒアリング調査を公開しました。企業ヒアリング調査から特定技能1号外国人の受け入れ方法や雇用管理等の実態について記載されています。
詳細はサイトでご確認ください。
【6月】特定技能外食業・飲食料品製造業 企業による受験者申し込みの運用開始
▶受験者申込みを企業から行う企業申込みの運用を6月16日から開始します|一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
特定技能試験(外食業分野、飲食料品製造業分野)の合格を前提に採用が内定している、または特定技能(外食業分野、飲食料品製造業分野)への在留資格変更を前提に継続雇用が予定されている外国人材に対して、受験申込を企業から行うことが可能になりました。
申し込み方法などの詳細はサイトをご確認ください。
【6月】特定技能2号の分野を11分野へ拡大 閣議決定
在留資格「特定技能」2号について、深刻化する人手不足への対応として、対象分野を2分野から11分野に拡大することが閣議決定されました。特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、「介護」を除く他分野も創設が決定したことになります。
さらに、外国人材の受け入れ・共生のための取り組みをより強力に、かつ包括的に推進していくため、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が改訂されます。
2号の試験は2023年秋を目途にスタートする予定です。
特定技能2号になると何ができるようになるのか、1号との違いについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご確認ください。
【6月】改正入管法が成立
外国人の収容・送還ルールを見直す改正入管難民法は、6月9日の参院本会議で、与党と日本維新の会、国民民主党の賛成多数で可決、成立しました。改正点はいくつかありますが、「難民認定三回目以降の申請者の強制送還が可能になった」ことが大きな改正ポイントです。収容・送還ルール見直し、「準難民」保護制度なども設けられます。
詳しい改正点については以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。
【6月】外国人労働者問題啓発月間
厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、「誰もが活躍できる職場づくりを進めよう ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行います。
主な活動
- ポスター・パンフレットの作成・配布
- 事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
- 各種会合における事業主などに対する周知・啓発
- 個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
- 技能実習生の受入れに関する事業主などへの周知・啓発、指導
- 留学生就職支援窓口等の周知
- 労働条件などの相談窓口の周知
【6月】日本語教育機関認定法が国会で成立
▶日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律|e-GOV
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(以下、日本語教育機関認定法)が、2023年5月26日に可決、成立しました。生徒数やレベルに見合った施設面積と教員数、教育内容に関する審査基準を設定し、日本語教育機関の認定および「登録日本語教員」の国家資格が創設されます。
審査は義務でははありませんが、学校側が外国人を「留学」の在留資格で受け入れるには認定取得を条件とするよう法務省令を改正します。また、認定校で指導するには「登録日本語教員」の取得が義務付けられます。
施行は2024年4月から。
詳細については以下からも確認できます。
【6月】技能実習制度運用要領の改正ポイント 資料公開
技能実習制度運用要領が令和5年4月1日に改正され、外国人技能実習機構が主な改正のポイントをまとめた資料を公開しました。
改正されたのは以下の部分です。詳細は資料でご確認ください。
- 技能実習計画関係
- 監理団体許可申請関係
- 優良な実習実施者及び監理団体の基準関係
- 監理団体の業務の実施に関するもの
- 様式の変更
【6月】福岡市「外国人材採用のいろは」チェックリストを公開
▶「外国人材採用のいろは」チェックリストを公開しています|福岡市
福岡市は、外国人材採用の初心者の方にも分かりやすい「外国人材採用のいろは」チェックリストを作成し、公開しました。
初めての外国人採用に役立つ情報がわかります。
【5月】入管法改正案、衆院法務委で可決
2021年の「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」を一部緩和した改正案が国会に提出され、衆院法務委員会で可決されました。改正案には、難民認定三回目以降の申請者は強制送還が可能などの内容が盛り込まれています。
詳しくは以下の記事でも解説していますので併せてご確認ください。
【5月】特定技能「建設業」分野、11月に特定技能2号評価試験を実施予定
▶今後の建設分野の特定技能評価試験の実施予定等について|一般社団法人建設技能人材機構
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)によると、2023年9月中には試験日程とともにテキスト等の公開を行い、11月から試験開始することを目指して準備中とのこと。実施される場合、少なくとも月1回以上の頻度で試験を実施する予定。
【4月】新型コロナ水際対策が4月28日で終了、入国時のワクチン証明書不要
▶今後の水際措置について(2023年4月29日以降順次適用)|外務省
新型コロナウイルス感染拡大の水際対策が4月28日に終了しました。
これまでは、日本帰国・入国時に「ワクチン接種証明書(3回)」もしくは「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めていたが、29日午前0時以降は不要となっています。
【4月】「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正
▶「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について|出入国在留管理庁
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の内容について一部改正がおこなわれました。新設された項目もありますので、併せて確認しましょう。
詳細はこちらからご確認ください。
【4月】特定技能2号の対象分野拡大を提言 6月の閣議決定を目指す
出入国在留管理庁は自民党の外国人労働者等特別委員会で、在留資格「特定技能」の2号対象分野の拡大を提言しました。対象拡大のためには閣議決定による法令改正が必要となります。政府は6月の閣議決定を目指す方針。
特定技能2号は現在「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみです。しかし特定技能1号は通算5年までという在留期限があり、2019年初期から特定技能で在留している外国人の期限が迫っていました。分野拡大が可能になれば、就労経験を積んだ特定技能外国人が引き続き日本で働ける道を用意できることになります。
分野の拡大は「介護」以外の9分野で、実現すれば合計11分野に2号が創設されることになります。介護分野は特定技能以外に長期就労が可能な在留資格があることから、見送られます。
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【4月】技能実習制度を廃止・新制度への衣替えの提言など、試案まとめる
▶技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議|出入国在留管理庁
「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が4月の10日、19日に開催され、現在の技能実習制度の廃止や代わりの制度となる新制度を創設する提言の試案をまとめました。
新制度は現在の実習生の労働力としての貢献を認めた、人材確保と人材育成の双方を目的としたものにする、転籍の緩和、特定技能への移行を考慮した分野の一致、不適切監理団体の排除など。現制度は廃止になりますが、制度を変えて技能実習制度が形としては残るものと考えられます。
技能実習制度は国際貢献を目的とした制度ですが、実際には労働力としての利用が多く、賃金不払いや長時間労働などの違法行為、過酷状況などから実習生の失踪が頻発し、海外からは人権侵害であると批判を受けるなどさまざまな問題を抱えています。
【4月】「生活・就労ガイドブック」日本語版の第5版を公開
▶生活・就労ガイドブック「生活・就労ガイドブック」|出入国在留管理庁
日本で暮らす外国人の方が、安全・安心に生活するために必要な情報を掲載したガイドブックです。
日本語版の第5版は2022年9月時点の情報を掲載しています。それ以外の15の言語版は第4版で2021年8月時点の情報となっており、内容も多少異なるため、ご注意ください。
初めて日本で暮らす外国人へこのガイドブックを渡したり、URLを共有すると日本生活の助けになるのではないでしょうか。
【4月】2022年末の在留外国人数は約307万人!前年から11.4%増加で過去最高を更新
▶令和4年末現在における在留外国人数について|出入国在留管理庁
出入国在留管理庁は、2022年末時点で日本に在留する外国人数が前年から11.4%増の307,5213人で、過去最多となったと発表しました。
2021年までは新型コロナウイルス感染拡大対策として行われていた水際措置により外国人の新規入国が制限、外国人労働者数は微増となっていましたが、水際措置の緩和により留学生や技能実習生などの新規入国が大幅に増加しました。
【4月】地方出入国在留管理局に申請する際の提出写真の規格について
▶地方出入国在留管理局に申請する際の提出写真の規格について|公益財団法人 国際人材協力機構
入国在留諶s寧の際に提出する写真の規格に一部が変更となりました。以前は「提出日前3カ月以内に撮影されたもの」とされていましたが、「提出日前6カ月以内」に期間が変更されています。詳細は以下よりご確認ください。
【4月】外国人技能実習機構「外国の送出機関を選ぶ際のポイント」を公開
外国人技能実習機構は、監理団体向けに送出機関を選ぶ際のポイントを公開しました。
外国の送出機関としてより適正に業務を行い、意欲の高い技能実習生候補者を送り出すために、進んだ取組みを行っている送出機関を見極めるポイントがわかります。
【3月】在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン ~話し言葉のポイント~公開
▶在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン|出入国在留管理庁
出入国在留管理庁は、やさしい日本語研修の方法等を取りまとめた「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン~話し言葉のポイント~」を公開しました。在留外国人とのコミュニケーションの際に留意すべき実践的な事項として検討した内容を、在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインとしてまとめています。
以下からDLが可能です。
【3月】高度外国人材の受入れに係る新たな制度の創設について
▶外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第15回)|首相官邸
政府は、日本で働く外国人の高度人材を増やすための新たな受け入れ策を決定しました。
①高収入の技術者や経営者が1年で永住権を獲得
高度専門職の取得要件拡大を行い、研究者・技術者は「修士号以上の取得+年収2,000万円以上」あるいは「職歴10年以上+年収2,000万円以上」に。経営者は「職歴5年以上+年収4,000万円以上」に設定。今までは永住権取得に3年が必要だったところを、1年に大幅短縮します。
②世界上位大学卒業者の日本企業への就職を促進
在留資格「特定活動」に「未来創造人材」を新設。「短期滞在」として90日しか認めない滞在期間を2年に延長します。
詳しくは以下をご確認ください。
【3月】2022年の在留資格取消件数は1,125件、前年から40. 6%増加
2022年の在留資格取消件数は1,125件でした。これは2023年の800件と比べると40. 6%の増加となっています。
在留資格別にみると、「技能実習」が901件(80. 1%)と最も多く、次いで「留学」が163件(14. 5%)、「技術・人文知識・国際業務」が23件(2%)となっています。
国籍・地域別にみると、ベトナムが804件(71. 5%)と最も多く、次いで中国が146件(13%)、カンボジアが53件(4. 7%)となっています。
取り消し事由などの詳細は以下のサイトでご確認ください。
【3月】茨城県警が、外国人向けFB公式ページの運用開始
▶茨城県警察本部【ibaraki Police】|Facebook
茨城県警は、在留外国人にタイムリーな情報を発信するために、Facebookに公式ページを解説しました。出入国在留管理庁と文化庁が作成した「やさしい日本語ガイドライン」を参考に、漢字にふりがなを振り、イラストなども使用。茨城県には約78,000人の外国人が在住している。
【3月】在留資格認定証明書が電子化に
2023年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能になりました。またが外国人の方は、電子メールの提示することで査証申請や上陸申請を行うことが可能です。
受け取った電子メールは海外の外国人本院に即転送でき、海外への郵送が不要になります。郵送に係る時間や費用を削減できます。
詳しくはサイトでご確認ください。
【2月】山形県が外国人介護士向けに「やまがた方言マニュアル」を公開
出典:山形県
外国人向け研修の教材として、介護現場で使用されるやまがたの方言についてマニュアルが公開されました。イラスト入りフルカラーでわかりやすいマニュアルとなっています。以下からDL可能です。
▶外国人介護人材の受入れについて|山形県 ※後半に掲載のやまがた方言マニュアル(PDF:1,381KB)
【2月】技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 第2回目が開催
▶技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第2回)|出入国在留管理庁
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 第2回目が、1月31日に開催され、議事録なども公開されました。制度目的と実態を踏まえた技能実習制度の在り方、外国人本人のキャリアパス、転籍や管理監督、支援体制などについて意見があがっています。
詳細は以下よりご確認ください。
【1月】「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)が公表されました
▶「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)|厚生労働省
外国人雇用状況の届出状況まとめの令和4年分が公表されました。外国人労働者数は 1,822,725人で、前年比 95,504人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最高を更新しました。新型コロナウイルス感染症の水際対策として新規入国が制限されていた昨年と比較し、今回は大きく増加しています。
詳しくは以下をご覧ください。
【1月】外国人材受入れの実務者を対象としたアンケート調査結果を公表
▶外国人材受入れの実務者を対象としたアンケート調査結果を公表しました|JITCO
JITOCOは、外国人材の受け入れや送り出しの事業に携わる国内外の機関(監理団体、実習実施者、登録支援機関、特定技能所属機関、送出機関)を対象に、技能実習制度と特定技能制度についてのアンケート調査を実施、調査結果を公表しました。
詳細は以下からご覧ください。
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