特定技能1号と2号の違いを徹底解説!取得条件や求められるスキルは?

特定技能1号と2号の違いを徹底解説!取得条件や求められるスキルは?
執筆者:

行政書士/井手清香

2019年4月に在留資格「特定技能」が創設されました。昨今では特定技能2号の分野追加の動向についてニュースでも多く取り上げられ注目が高まっています。しかし特定技能2号は1号とどう違うのでしょうか?

今回は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて、取得方法なども含めて詳しく解説します。

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特定技能とは?

特定技能は、深刻化する人手不足をうけて、労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することを目的に、2019年4月に創設された在留資格です。

他の就労可能な在留資格との違いは、就労可能な範囲が広いことです。単純労働をメインに就労することはできないものの、単純労働を含む業務が可能なので、活躍してもらいやすい在留資格と言えます。

例えば、「技術・人文・国際業務」の在留資格でホテル勤務をしたい場合、大学卒業等さまざまな条件がある上に、単純労働にあたる部分(ベッドメイキングなど)ができず、従事できる業務が限られていました。一方、新しい在留資格「特定技能」では、付随業務としてベットメイキングが可能です(メイン業務としては不可)。企業にとっては、幅広く仕事を任せることができるため、採用しやすい在留資格といえるでしょう。

特定技能の基本的な情報については、以下でわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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特定技能は1号と2号の2種類

特定技能1号には12種類の職種がありますが、2号は介護分野を除く11分野となります。

介護分野は他に移行可能な在留資格があることから、対象から除外されています。

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2022年、全国初の特定技能2号認定

2022年4月に全国で初めて、岐阜県の中国籍男性が、建設分野の特定技能2号に認定されたことが発表されました。
技能検定1級を取ったことや、建設キャリアアップシステムのシルバー判定取得、現場の責任者を務めたことなどが認められての2号認定のようです。

特定技能1号の職種は幅広い

特定技能1号は12分野あり、サービス系の職種からブルーカラーまで幅広く設定されています。

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【特定技能12分野】

介護ビルクリーニング素形材産業機械電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊農業、漁業、飲食料品製造業外食業
 

特定技能の12分野(旧14分野)について、詳しい情報や最新情報を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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特定技能2号は介護分野以外で拡大

特定技能2号は2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2職種しかなありませんでした。特定技能1号は通算5年までという在留期限があり、2019年初期から特定技能で在留している外国人の期限が迫っているため、2023年に対象分野を拡大させています。また「介護」分野については在留資格「介護」などの別の移行先があることから2号の創設は見送りとなりました。

2023年秋より、2号の試験を実施すると告知されています。

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今後2号の分野拡大が見込めることから、特定技能を取得して働きたいと考える外国人が増加することが考えられます。そこで採用競争が激化する前に、今、採用の検討を始めるのがおすすめです。多くの企業が特定技能外国人の採用に乗り出してからでは日本人の採用と同様になりかねません。

採用方法については以下の資料で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

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特定技能1号と2号の違いは7つ

特定技能1号と2号の違いは以下の通りです。

 特定技能1号特定技能2号
在留期間1年・6カ月・4カ月ごとの更新 (通算5年まで)3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の上限なし)
永住権の取得できない要件を満たせる可能性がある
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能 (各分野の技能試験で確認)
外国人支援必須。支援計画の策定実施は義務支援計画の策定実施は不要
家族の帯同不可条件を満たせば可能
日本語能力水準試験の有無あるない
試験の実施状況国内外で実施中(2023年4月現在)2023年に新設予定

内容について、以下詳しく解説していきます。

1.在留期間の上限の違い

特定技能1号の場合は通算5年まで、特定技能2号の場合は更新する限り上限なく在留できます。

つまり、更新し続けられれば実質永住することも可能ということです。※就労ビザなので雇用されていることが前提となります。

2.永住権の要件を満たせる可能性がある

特定技能2号は永住権の取得要件を満たせる可能性があります。1号は出来ません。

これは出入国在留管理庁のサイトに記載されている永住許可に関するガイドラインです。永住権の申請の要件の一つに原則として10年間の在留が必要とありますが、技能実習と特定技能1号で在留した期間はその10年にカウントされまません。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

先ほど説明した通り、特定技能2号は在留期間の更新に上限がありません。取得してから10年を超えると永住権の申請が可能になります。
他にも満たすべき要件はありますが、そのほかの永住権取得要件や、永住権の詳細は、以下の記事を併せてご覧ください。

3.求められる技能水準の違い

特定技能1号よりも2号の方が高いレベルの技能水準が求められます。例えば建設分野では、以下のような違いがあります。

  • 1号……「配管(指導者の指示・監督を受けながら配管加工・組立て等の作業に従事)」
  • 2号……「配管(複数の建設技能者を指導しながら、配管加工・組立て等の作業に従事し、工程を管理)」

同じ「配管」の分野であっても、特定技能2号では、他の建設技能者を指導したり、工程を管理するなどの指導的な経験が求められます。

4.外国人支援の必要性の有無

特定技能1号では、外国人支援が必須です。過去2年間外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」への委託しなければなりません。また、過去2年間に外国人社員が在籍していたとしても、多くの中小企業では人材面、費用面などの理由で自社による支援が難しいことから、「登録支援機関」への委託が必要になります。一方、特定技能2号では、支援計画の策定および実施は不要です。

登録支援機関についての概要や、どのような場合に委託する必要があるのかについて、詳しくは過去の記事をご覧ください。

▶マイナビグローバルでは特定技能人材のご紹介から登録支援機関の支援までをトータルで行うことができます。特定技能外国人の採用のご相談、資料請求はこちらをご覧ください。

5.家族帯同の可否

特定技能1号については、基本的に家族帯同が認められていません。

一方、特定技能2号については、配偶者と子であれば要件を満たすことで本国から呼び寄せることが可能です。その場合、配偶者と子については在留資格が付与され、日本で生活することができます。

6.日本語能力の確認試験があるかどうか

特定技能1号では、技能試験と併せて日本語能力を確認するための試験が設けられていますが、特定技能2号は技能試験のみであり、日本語試験はありません。

7.試験の実施状況の違い

特定技能1号の試験は、職種によっても実施頻度が異なりますが、2023年4月現在、国内外で定期的に実施されています。海外の試験実施国は二国間の協力覚書を締結している国となりますが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、実施していなかったり中断していたりする国もあるため注意しましょう。海外現地で試験が実施されていない場合は、短期滞在ビザなどで来日して受験することで要件を満たすことも可能です。

一方、特定技能2号の試験は、上述したように情報が少なく、現時点で試験内容や申し込み方法などの細かい情報は公表されていません。建設分野では「建設分野特定技能2号評価試験」が設定されているようです。※

※参照:「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領|国土交通省

特定技能1号の試験実施状況について、詳しい情報は過去の記事をご覧ください。

特定技能1号と2号の取得方法

特定技能1号と2号の在留資格の取得方法について、要件や試験などについて解説します。

特定技能1号の取得方法

特定技能1号の場合は、特定技能測定試験に合格する方法と、技能実習から移行する方法の2パターンがあります。

パターン1:特定技能測定試験

12職種の分野ごとに用意されている技能試験と、日本語能力試験の2つの試験に合格する必要があります。

試験内容や移行方法については過去の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

パターン2:技能実習から移行

以下の要件で移行をすることができます。

  • 技能実習2号を良好に修了していること
  • 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

また、技能実習を良好に3年間終了し(技能実習2号まで)、職種と作業内容が移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除されます。

特定技能2号の取得方法:特定技能1号からの移行のみ

2023年4月現在、特定技能2号の取得は、事実上「1号からの移行」のみに限定されています。まずは特定技能1号を取得してから、技能試験を受けて2号に移行する形となります。

制度的には、特定技能2号評価試験に合格したうえで実務経験要件を満たせば取得できますが、先述の通り、移行者が少なく試験情報は公開されていませんが、建設分野は「建設分野特定技能2号評価試験」があるようです。

必要になる実務経験としては、例えば、建設の場合は複数の建設技能者を指導し、班長として実務に従事した経験などが必要になります。

特定技能2号の創設が注目されています

今回は、特定技能1号と2号の違いについて解説しました。

特定技能1号は職種が多く、国内外で定期的に試験が実施されている分野もあり、受け入れも少しずつ進んでいます。

一方、特定技能2号は介護分野以外の11分野に対象が拡大し、2023年秋からは試験がスタートする予定です。多くの分野で家族帯同や無制限の在留期間更新が可能になり、今後は永住権の取得も視野に入ってくるでしょう。

末永く雇用したいと考えている企業では、特定技能1号から特定技能2号へ移行することを見据えた採用・人材育成を行うことも検討してみてください。

特定技能2号の対象分野が増えたことで、今後はより特定技能の取得を目指す外国人が増えるはずです。

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