特定技能は在留期間更新が必要?必要書類・費用注意点を行政書士が解説
2019年4月に新設された「特定技能」の在留資格で働く外国人が増加し、在留期限を迎える人も増えています。
「雇用している特定技能外国人の在留期限が迫っているけど、どのように準備したら良いかわからない」「これから特定技能外国人を雇用しようとしているが、そもそも更新が必要なものなのかもよくわからない」という疑問の声をよく聞きます。
特定技能は、在留期間の更新手続きが必要な在留資格です。
今回は、特定技能で更新をする場合の、必要書類・費用・期間・注意点等などについて、行政書士が解説していきたいと思います。
目次
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特定技能とは?
特定技能とは、建設、外食、介護を含む12の特定産業分野において、技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。知識又は経験を必要とする技能を持っていることが申請者の要件となり、特定産業分野の技能試験と日本語の試験に合格しているか、技能実習2号を良好に修了している必要があります。
特定技能には1号と2号があり、2号の方がより熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。
詳しい制度の概要は、下記の記事を参照してください。
特定技能の在留期間
特定技能1号の在留期間は、通算で5年が上限となっています。在留カードに記載される在留期間は年、6カ月又は4カ月となり、在留カードに期限が記載されます。そのため、期限を迎える前に、期限の延長を行う更新の手続きが必要です。
特定技能2号についても、特定技能1号と同様に更新は必要ですが、通算の在留期間の上限はありません。
特定技能2号は、2023年に対象分野が拡大し、介護分野以外の11分野で2号が認められました。2号取得のための試験は2023年秋から予定されています。
また、特定技能から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更ができるかどうかについて、よく質問を受けますが、学歴や業務内容等の技術・人文知識・国際業務の要件を満たせば可能です。詳しくは、下記の記事を参照してください。
特定技能に更新は必要?
先述の通り、特定技能には在留期間の更新が必要です。
更新の頻度については、在留カードに記載される在留期間によりますが、現在1年の在留期間を持っている場合は、1年後に更新が必要となります。
特定技能の更新方法
特定技能外国人または特定技能外国人を雇用する企業の住所地を管轄する出入国在留管理局に、「在留期間更新許可申請」(以下、更新申請)が必要となります。
例えば、東京に住所がある方は、東京出入国在留管理局に提出します。各出張所でも申請が可能ですので、出張所が近くにあれば、出張所でも申請できます。
更新の申請者
更新の申請者は、特定技能外国人本人です。ただし、企業側が用意する書類も多くあります。入管への申請は、特定技能外国人本人の他、申請取次の研修を受け、承認を受けている企業の担当者や行政書士等が取次を行うことも可能です。
更新の準備は4カ月前から始めるのがおすすめ
更新申請は、原則在留期限の3カ月前から可能です。
申請人に関する書類だけでなく、企業が準備を行う必要がある書類も多数ありますので、在留期限の4カ月前から準備を進めると安心です。通常、出入国在留管理局の審査期間は1~3カ月程度となりますが、4月入社の外国人の申請が増える1月~3月等は、通常よりも審査に時間がかかる可能性がありますので、余裕を持って申請しましょう。
更新が間に合わなかった場合の対応
在留期限までに必ず更新申請を行いましょう。申請ができれば、在留期限までに許可が下りなかったとしても、すぐにはオーバーステイにはなりません。特例期間として申請の結果通知までまたは在留期限の2カ月後までのいずれか早い時までは、引き続き現在の在留資格が認められるので、安心してください。
万が一、在留期限までに更新申請が間に合わなかった場合は、すぐに特定技能外国人本人と一緒に、近くの出入国在留管理局に駆け込みましょう。出入国在留管理局の判断によっては、例外的に短期滞在等の在留資格への変更を認められる可能性があります。
ただし、そのようなことが起きないように、在留期限はしっかり確認してください。
更新にあたらないケース
特定技能外国人は更新申請を行うと思っていても、実際は更新ではなく在留資格変更許可申請が必要なケースもあります。
例えば、同じ外食分野で別の企業に転職をした場合、本来なら転職前に在留資格変更許可申請が必要となります。特定技能外国人は、指定書で指定された活動しか認められていないためです。
指定書とは、出入国在留管理局が発行し、パスポートに添付される紙のことです。指定書には、企業名や特定技能の分野、従事する業務区分などが記載されていますので、その企業であらかじめ決められた業務しかできない制度となっています。そのため、転職をする場合は、指定書も変わるため、変更許可申請が必要です。
しかし、それを知らずにアルバイト感覚で別の企業に転職をして、そのまま在留期限を迎えてしまう特定技能外国人も少なくありません。転職時に在留資格の変更が必要ない、技術・人文知識・国際業務とは異なりますので、ぜひ注意してください。
更新の費用はどれくらいかかるのか
更新にあたり必要なおおよその費用は下記となります。
● 出入国在留管理局への手数料(収入印紙代:4,000円)
● 申請代行手数料(行政書士等に依頼する場合):数万円~
※自力での申請が難しい場合は、行政書士等に依頼する方法もあります。行政書士等により異なりますが、数万円から10万円前後かかりますので、詳しい費用は行政書士等にお問い合わせください。
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更新申請の必要書類
更新申請時に必要な書類は、申請人側が用意する書類と、企業側が用意する書類、分野別の書類に分かれています。基本的には、その企業ではじめて申請したときと同様の書類が求められます。
企業側が用意する書類
企業側が用意する主な書類は、下記の通りです。
● 雇用条件書の写し
● 特定技能外国人の報酬に関する説明書
● 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
● 特定技能企業概要書
● 登記事項証明書
● 業務執行に関与する役員の住民票の写し
● 特定技能企業の役員に関する誓約書
● 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
● 税務署発行の納税証明書(その3)
● 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年度分)
また、分野によっては、営業許可証や協議会の構成員であることの証明書等が求められます。過去に申請済みで現在もその内容に変更がない場合や有効期限内の場合は、省略できる書類もあります。
更に詳しい情報は、下記出入国在留管理局のHPを参照ください。
▶在留期間更新許可申請「特定技能」(特定技能として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の方)|出入国在留管理庁
申請人側が用意する書類
申請人側が用意する主な書類は、下記の通りです。
● 個人住民税の課税証明書、納税証明書
● 顔写真
※パスポートと在留カードを持参
特定技能更新の際に注意すべきこと
更新申請を行っても必ず許可が下りるとは限りません。前回申請時に、特定技能外国人もしくは企業に年金や保険の滞納等があり、公的義務履行に関する誓約書を提出した場合は、今回の更新申請時までに義務を履行していないと、不許可になってしまう可能性もあります。
また、前回申請したときと雇用条件が異なっている場合は、指摘を受ける可能性がありますので、必要に応じて理由書等で説明するのも1つです。
さらに、受け入れ企業(特定技能所属機関)による四半期ごとの定期届出をしていない、適切な随時届出をしていない、その他必要な支援を行っていない場合は、特定技能外国人を雇用する企業としてふさわしくないと判断され、不許可になってしまう可能性もあります。
不許可の通知が出入国在留管理局から届いた場合は、不許可の理由を出入国在留管理局に行って確認しましょう。もしその不許可理由をすぐに解決できそうであれば、解決した上で、再申請を行う等の対応を行うことも可能です。また、更新の不利にならないよう、四半期ごとの定期届出や支援業務などの義務は必ずおこないましょう。
まとめ
特定技能は在留期間の更新手続きが必要な在留資格です。
申請人は、特定技能外国人本人ですが、企業が用意する必要書類も多数ありますので、特定技能外国人と企業が協力し、余裕を持って更新の手続きを行いましょう。